自動車 一時抹消登録 所有者変更記録 

一時抹消登録後の所有者変更記録

変更記録が必要なとき

一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいとき

 

申請に必要な書類等

届出書(OCRシート第1号様式)

新所有者の記名および押印が必要。ただし、代理人が申請する場合は、所有者の記名および押印のある委任状も可。

 

手数料納付書

運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口に用意されています。

 

登録識別情報等通知書

 

新所有者の住所を証する書面

(個人の場合)
住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)

 

(法人の場合)
商業登記簿謄抄本または登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写しでも可)

 

所有権を証する書面

変更の原因が

  • 譲渡の場合・・・譲渡証明書
  • 相続の場合・・・戸籍謄抄本
  • その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄抄本または登記事項証明書

 

費用

申請書代 約100円

関連ページ

一時抹消登録申請
登録自動車の使用を一時的に中止した場合には、一時抹消登録を行います。
一時抹消登録後の解体届出
一時抹消登録をしている自動車が解体処理されたときには解体届出が必要です。
一時抹消登録後の輸出届出
一時抹消登録をしている自動車を輸出しようとするときに届出が必要です。
輸出抹消仮登録申請
自動車を輸出する場合に輸出抹消仮登録申請が必要となります。
永久抹消登録申請
自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に永久抹消登録が必要となります。