一時抹消登録申請
一時抹消登録申請を行う場合
自動車の使用を一時的に中止した場合
申請に必要な書類等
申請書(OCRシート第3号様式の2)
所有者本人が直接申請する場合は実印を押印
手数料納付書
自動車検査登録印紙を添付
印鑑証明書
所有者のもので発行後3か月以内のもの
自動車検査証
ナンバープレート
委任状
代理人による申請の場合に限り必要。所有者の実印を押したもの。
現在登録されている所有者の住所・氏名等が、転居・結婚によって変更となっている場合は別途変更申請が必要となります。詳しくは変更登録申請のページをご覧ください。現在登録されている内容からのつながりが確認できる以下の書類が必要となります。
(個人の場合)
住民票(マイナンバーが記載されていないもの)、住民票の除票、戸籍の附票、戸籍謄抄本など
(法人の場合)
商業登記簿謄抄本、登記事項証明書
費用
手数料 350円
変更登録が必要な場合は、このほかに変更登録手数料350円が必要となります。
申請書代 約100円
関連ページ
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- 一時抹消登録をしている自動車が解体処理されたときには解体届出が必要です。
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- 自動車を輸出する場合に輸出抹消仮登録申請が必要となります。
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- 自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に永久抹消登録が必要となります。