一時抹消登録後の解体届出
届出が必要な場合
一時抹消登録をしている自動車が自動車リサイクル法に基づき適正に解体処理されたときに届出が必要です。ただし、大型特殊自動車および被牽引車を除きます。
申請に必要な書類等
届出書(OCRシート第3号様式の2または第3号様式の3)
- 所有者の記名および押印があるか、もしくは署名が必要。ただし、代理人が届出する場合は、所有者の記名および押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可。
- 解体に係る移動報告番号、解体報告記録日を記載。
手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口に用意されています。
登録識別情報等通知書
その他に必要な書類
所有者の住所を証する書面
所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合にかぎり必要。
(個人の場合)
住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
(法人の場合)
商業登記簿謄抄本または登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写しでも可)
所有権を証する書面
所有者の変更があった場合にかぎり必要
1.変更の原因を証する書面
- 譲渡の場合・・・譲渡証明書
- 相続の場合・・・戸籍謄抄本
- その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄抄本または登記事項証明書
2.新所有者の住所を証する書面
(個人の場合)
住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
(法人の場合)
商業登記簿謄抄本または登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写しでも可)
費用
届出書代 約100円
(自動車重量税還付関係)
自動車検査証の有効期間が1か月以上残っている場合は、自動車重量税の還付申請を同時に行うと、有効期間の残りの期間に相当する自動車重量税の還付を受けることができます。その際、次のものを用意します。
- 振込先の金融機関名、支店名、口座番号、口座種類等
- 代理人申請の場合は、代理人の印鑑
- 委任状(還付金を所有者以外が受け取る場合は、所有者が自署・押印または実印を押印し、受取人を受任者としたもの)
- 本人確認書類(番号確認および身元確認)
- 番号確認書類・・・個人番号カード、通知カードまたは個人番号が記載された住民票
- 身元確認書類
所有者本人が申請する場合・・・個人番号カードまたは運転免許証
代理人が申請する場合・・・代理人の個人番号カードまたは代理人の免許証
関連ページ
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