一時抹消登録後の輸出届出
届出が必要な場合
一時抹消登録をしている自動車を輸出しようとするときに必要です。ただし、大型特殊自動車および被牽引車は除きます。輸出予定日の6か月前から届出することができます。
申請に必要な書類等
届出書(OCRシート第3号様式の2)
- 所有者の記名および押印があるか、もしくは署名が必要。ただし、代理人が届出する場合は、所有者の記名および押印があるか、もしくは署名のある委任状でも可。
- 輸出予定日を記入
手数料納付書
運輸支局または自動車検査登録事務所の窓口に用意されています。
登録識別情報等通知書
その他に必要な書類
所有者の住所を証する書面
所有者の氏名・名称または住所に変更がある場合にかぎり必要。
(個人の場合)
住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
(法人の場合)
商業登記簿謄抄本または登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写しでも可)
所有権を証する書面
所有者の変更があった場合にかぎり必要
1.変更の原因を証する書面
- 譲渡の場合・・・譲渡証明書
- 相続の場合・・・戸籍謄抄本
- その他一般承継の場合・・・商業登記簿謄抄本または登記事項証明書
2.新所有者の住所を証する書面
(個人の場合)
住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの。写しでも可)
(法人の場合)
商業登記簿謄抄本または登記事項証明書(発行後3か月以内のもの。写しでも可)
費用
手数料 350円
届出書代 約100円
関連ページ
- 一時抹消登録申請
- 登録自動車の使用を一時的に中止した場合には、一時抹消登録を行います。
- 一時抹消登録後の解体届出
- 一時抹消登録をしている自動車が解体処理されたときには解体届出が必要です。
- 一時抹消登録後の所有者変更記録
- 一時抹消登録をしている自動車の所有者の変更を記録したいときに必要です。
- 輸出抹消仮登録申請
- 自動車を輸出する場合に輸出抹消仮登録申請が必要となります。
- 永久抹消登録申請
- 自動車をリサイクル事業者に引渡し、適正に解体処分した場合に永久抹消登録が必要となります。