移転登録申請が必要な場合
登録を受けている自動車の名義を変更する場合には移転登録の手続きが必要となります。相続で譲り受け名義が変わる場合にも必要です。税金・保険などトラブルの元になりますので手続きは早めに行いましょう。
申請先
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
必要書類を準備する前に知っておくべきこと
まず車検証のタイプをチェック!タイプによって揃える書類が異なります。
平成20年11月から登録識別情報制度の開始に伴い自動車検査証が以下の2つのタイプになりました。ですので、お手持ちの自動車検査証を確認のうえ必要書類を準備する必要があります。Bタイプの車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。
Aタイプ
自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。
所有者欄に記載されている所有者の方からの書類を準備します。
Bタイプ
自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者(例えばリース会社など)の情報が表示されたもの (自動車検査証の枠外左下の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの)
備考欄に表示されている所有者の情報を確認し、必要書類を準備します。
Bタイプの車検証の場合すべきこと
「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、詳しくはその所有者(リース会社など)に確認した上で必要書類を準備する必要があります。
所有者の名称、住所に関わる変更登録手続きの際には、現在登録されている所有者の登録情報を申請先に提供する必要があります。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要です。
申請に必要な書類
申請書(OCRシート第1号様式)
手数料納付書
自動車検査登録印紙を添付
自動車検査証
車検の有効期間のあるもの
印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
譲渡証明書
新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印
印鑑
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請する場合、代理人は記名でよい。
委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときは不要
旧所有者に氏名、住所等変更がある場合は、変更の事実を証する書面が必要になります。詳しくは変更登録の申請に必要な書類を参考にしてください。
追加として必要な書類
上記の「申請に必要な書類」に加えて必要となる書類です。
新所有者・新使用者が同一の場合
新所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
新所有者の印鑑
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
新所有者の委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新所有者の自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
新所有者・新使用者が異なる場合
新所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
新所有者の印鑑
本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
新所有者の委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の住所を証する書面
個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本で発行後3か月以内のもの
新使用者の印鑑
本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
新使用者の委任状
代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要
新使用者の自動車保管場所証明書
新使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
自動車損害賠償責任保険
使用者が変わらないときは不要
費用
登録手数料
500円ナンバープレート交付手数料
約2,000円自動車登録番号の変更を行うとき
自動車取得税
注意事項
- 他の管轄の運輸支局・検査登録j事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。
- 未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要となります。
- 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることがわかる書面が必要となります。