自動車 変更登録申請  

自動車変更登録申請の手続き

変更登録申請が必要な場合

登録を受けている自動車の所有者の氏名・住所などに変更があった場合には変更登録が必要となります。

 

申請先

使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所

 

必要書類を準備する前に知っておくべきこと

 

まず車検証のタイプをチェック!タイプによって揃える書類が異なります。

 

平成20年11月から登録識別情報制度の開始に伴い自動車検査証が以下の2つのタイプになりました。ですので、お手持ちの自動車検査証を確認のうえ必要書類を準備する必要があります。Bタイプの車検証が交付されている場合には、その所有者に登録識別情報が通知されています。

 

Aタイプ

自動車検査証に所有者と使用者の欄が設けられ、所有者に関する記載があるもの。

所有者欄に記載されている所有者の方からの書類を準備します。

 

Bタイプ

自動車検査証に所有者欄が無く、使用者欄のみが設けられ、備考欄に自動車検査証発行時の所有者(例えばリース会社など)の情報が表示されたもの (自動車検査証の枠外左下の番号欄に、5桁の数字に続いてアルファベット「B」の標記があるもの)

備考欄に表示されている所有者の情報を確認し、必要書類を準備します。

 

Bタイプの車検証の場合すべきこと

 

「Bタイプ車検証」の場合には、備考欄に表示されている所有者の情報は変更されている場合がありますので、詳しくはその所有者(リース会社など)に確認した上で必要書類を準備する必要があります。

 

所有者の名称、住所に関わる変更登録手続きの際には、現在登録されている所有者の登録情報を申請先に提供する必要があります。所有者が登録識別情報を事前に電子的に提供していない場合には、申請書に登録識別情報の記入が必要です。

 

 

申請に必要な書類

申請書(OCRシート第1号様式)

 

手数料納付書

自動車検査登録印紙を添付

 

変更の事実を証する書面
住所変更があった場合

(個人)

  • 住民票(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)又は住居表示変更通知書等

   (※2回以上転居している場合は、住所のつながりが証明できる住民票の除票または戸籍の附票も必要です。)

 

(法人)

  • 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

 

氏名または名称に変更があった場合

(個人)

  • 戸籍謄本または抄本(発行後3か月以内のもの)

 

(法人)

  • 商業登記簿の謄本または抄本、登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)

 

外国人の場合

変更事項の新と旧が記載されている住民票が必要となります。(発行後3か月以内のものであってマイナンバーが記載されていないもの)
※住民票でつながりが証明できない場合は、つながりが証明できる住民票の除票も必要です。

 

自動車検査証

 

 

追加として必要な書類

所有者・使用者が同一の場合
印鑑

本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。

 

委任状

代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要

 

自動車保管場所証明書

住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

 

所有者・使用者が異なる場合
所有者の印鑑

所有者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。

 

所有者の委任状

代理人による申請を行う場合は認印を押印、本人が直接申請するときには不要

 

使用者の住所を証する書面

個人においては住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては商業登記簿謄本で発行後3か月以内のもの

 

使用者の印鑑

使用者本人が直接申請するときは認印、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。

 

使用者の委任状

代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要

 

自動車保管場所証明書

住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後おおむね1か月以内のもの
※使用の本拠の位置が変更になり、かつ自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要

 

自動車損害賠償責任保険

使用者が変わらないときは不要

 

 

費用

登録手数料
  350円
ナンバープレート交付手数料
  約2,000円

自動車登録番号の変更を行うとき

 

申請書代  約100円
         

 

 

注意事項

  • 他の管轄の運輸支局・検査登録j事務所から転入した場合、ナンバープレートが変更になりますので、申請時に自動車の持ち込みが必要になります。

 

  • 型式、車台番号、原動機の型式に変更があった場合についても変更登録が必要になります。

 

  • 仮に数回転居されているような場合で、登録されている内容から住所のつながりが取れない場合などは、ご相談ください。

 

  • 使用の本拠の位置に変更がないとして、自動車保管場所証明書の添付を省略する場合は、従前の当該使用の本拠の位置に引き続き拠点があることがわかる書面が必要となります。