自動車新規登録申請
申請が必要な場合
新車・中古車ナンバーのついていない車を登録する場合です。
申請先
使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所
申請に必要な書類
申請書(OCRシート第1号または2号)
手数料納付書
自動車検査登録印紙及び自動車審査証紙、または自動車登録印紙を添付
完成検査終了証
発行されてから9か月以内のもの(新車のみ)
登録識別情報等通知書(中古車のみ)
ただし、平成20年11月3日までに一時抹消登録を行い、登録識別情報の通知を受けていない自動車を登録する場合には、一時抹消登録証明書
自動車通関証明書(輸入車のみ)
自動車損害賠償責任保険証明書
自動車検査票
持ち込みによる検査を受ける場合に必要
譲渡証明書
新旧所有者を記入して旧所有者の実印を押印。所有者が変わらない時は不要
自動車重量税納付書
重量税印紙を添付
追加として必要な書類
所有者・使用者が同一の場合
印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の実印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい。
委任状
代理人による申請の場合に必要。本人欄に本人の実印を押印する。本人が直接申請するときには不要
自動車保管場所証明書
住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、おおむね1か月以内のもの。ただし、使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
車体の色
鳥取陸運支局では、車体の色も申請しなければなりませんので、教えてください。
所有者・使用者が異なる場合
所有者の印鑑証明書
発行後3か月以内のもの
所有者の印鑑
所有者本人が直接申請するときは印鑑証明書の印鑑(実印)、代理人が申請するときは代理人は記名でよい。
所有者の委任状
代理人による申請を行う場合は実印を押印、本人が直接申請するときには不要
使用者の住所を証する書面
個人の場合は住民票(マイナンバーが記載されていないもの)または印鑑証明書、法人にあっては登記簿謄本等で発行後3か月以内のもの
使用者の印鑑
使用者本人が直接申請するときは認印、代理人申請の場合は代理人は記名でよい。
使用者の委任状
代理人による申請を行う場合は認印を押印、使用者本人が直接申請するときには不要
使用者の自動車保管場所証明書
使用者の住所等を管轄する警察署より証明を受けたもので発行後、おおむね1か月以内のもの。使用の本拠の位置が、自動車保管場所証明書適用地域の場合に限り必要
費用
- 登録手数料 900円
- 検査手数料 1,200円
- ナンバープレート代金 1,760円
- 自動車重量税
- 自動車税(種別割・環境性能割)
未成年者が所有者の場合には、両親の実印を押した同意書、戸籍謄本、両親のうち1名の印鑑証明書が必要です。
封印について
登録後の封印については、当日、車の持ち込みが原則です。後日、封印することも可能ですが、お客様でお手配ください。
封印については、鳥取陸運支局構内にある鳥取県自動車整備振興会(電話0857−23−3271)にお問い合わせください。
当事務所では、出張封印は行っておりませんので、ご了承ください。